育児休業の申出方法とは
育児休業は、事業主に労働者が申出をして、はじめて取得できます。この申出は、一定の時期に一定の方法によって行われるべきです。
できるかぎり、育児休業制度の手続きについては、就業規則や育児・介護休業規程などに規定しておいた方がよいでしょう。
申出の回数
育児休業の申出の回数は、特別の事情がないかぎり、1人の子につき1回です。
ただし、期間を定めて使用する労働者が育児休業をする場合は、現在締結されている労働契約期間の末日まで休業した後、労働契約の更新に伴って、更新後の労働契約期間の初日を育児休業開始予定日とする申出をする場合は、再度の申出をすることができます。
申出の手続き
育児休業の申出は、次の事項を記載した育児休業申出書を提出させます。
なお、①から④までは必ず明らかにさせる事項、⑤から⑨までは特定の場合に明らかにさせる事項です。期間を定めて使用する者が契約の更新に伴って、申出をする場合に必要なのは、①、②、④のみです。
① 申出の年月日
② 労働者の氏名
③ 申出に係る子の氏名、生年月日及び労働者との続柄(子が出生していない場合は、出産予定者の氏名、出産予定日及び労働者との続柄)
④ 育児休業開始予定日及び育児休業終了予定日
⑤ 申出に係る子以外に1歳未満の子がいる場合はその子の氏名、生年月日及び労働者との続柄
⑥ 申出に係る子が養子である場合は、その養子縁組の効力発生日
⑦ 一度休業した後に再度の申出を行う場合、休業開始日までの期間が短い申出の場合または一度撤回した後に再度の申出を行う場合は、それぞれの申出が許される事情
⑧ 1歳までの育児休業をしている労働者が、1歳以降の育児休業の申出を行う場合は、申出が許される事情
⑨ 配偶者が1歳までの育児休業をしている労働者が、1歳以降の育児休業の申出を行う場合は、配偶者が育児休業をしていること及び申出が許される事情
事業主は、一度だけ、申出をした労働者に育児休業に係る子の出生等を証明する書類の提出を求めることができます。
育児休業の申出を1人の子につき、2回目以降行うことができる特別の事情
次の場合は、1人の子につき、2回目以降の育児休業の申出を受ける必要があります。
① 産前産後休業または新たな育児休業の開始により育児休業期間が終了した場合で、産前産後休業または新たな育児休業の対象となった子が死亡したとき、または他人の養子になったなどの理由でその労働者と同居しなくなったとき
② 介護休業の開始により育児休業が終了した場合で、介護休業の対象となった対象家族が死亡したとき、または離婚、婚姻の取消、離縁等により、対象家族とその労働者との親族関係が消滅したとき
③ 配偶者が死亡したとき
④ 配偶者が負傷、疾病等によりこの養育が困難な状態となったとき
⑤ 離婚等により配偶者が子と同居しないこととなったとき
会社独自の制度がある場合
会社独自の制度として、育児・介護休業法を上回る制度が会社の就業規則や労働協約、労働契約で規定されている場合は、その定めによります。

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改正育児介護休業法のポイント

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