育児休業の期間とは
育児休業をさせる期間は、原則として、子が出生した日から1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で労働者が申し出た期間です。
1歳6か月までの育児休業
次のいずれにも該当する場合は、子が1歳に達した日の翌日から子が1歳6か月に達する日まで期間について、申し出たときは、育児休業をさせる必要があります。
① 育児休業に係る子が1歳に達する日において、労働者本人または配偶者が育児休業をしている場合
② 1歳を超えても休業が特に必要と認められる場合
ただし、1歳6か月までの育児休業ができるのは、子の1歳に達する日まで育児休業をしている労働者が、引き続き休業するか、または、子の1歳に達する日まで育児休業をしている配偶者と交替して休業をするかのいずれかの場合に限ります。
子が1歳に達する日において両親とも育児休業をしていない場合は、この休業を認める必要はありません。
1歳以降の育児休業の申出の場合は、子が1歳に達した日の翌日(1歳の誕生日)が育児休業開始予定日となります。
「1歳を超えても休業が特に必要と認められる場合」とは
子が1歳を超えても休業が特に必要と認められる場合とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。
① 保育所における保育の実施を希望し、申込を行っているが、1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
② 常態として、この養育を行っている配偶者(育児休業に係る子のもう1人の親である者)であって、1歳に達する日後の期間について、常態として子の養育を予定であった者が、死亡、負傷・疾病等、離婚等によって、子を養育することができなくなった場合
会社独自の制度がある場合
会社独自の制度として、育児・介護休業法を上回る制度が会社の就業規則や労働協約、労働契約で規定されている場合は、その定めによります。

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改正育児介護休業法のポイント

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