育児休業はいつまでに申し出るのか
子が1歳に達するまでの育児休業については、労働者が希望通りの日から休業させるために、原則として、育児休業を開始しようとする日の1か月前までに申出をさせます。
また、子が1歳6か月までの育児休業の場合は、育児休業開始予定日(1歳の誕生日)の2週間前までに申出をさせます。(下記の特例はありません。)
申出が遅れた場合
労働者は、原則として、休業をしようとする日の1か月前までに申し出なければなりませんが、これに遅れた場合は、どのように取り扱えばよいのでしょうか?
これについては、労働者が休業を開始しようとする日以後申出の日翌日から起算して1か月位を経過する日(申出の日の属する月の翌月の応当日、例えば、申出の日が5月1日であれば、6月1日)までの間で休業を開始する日を指定することができます。
特別の事情がある場合
出産予定日より早く子が出生した場合や配偶者が死亡、負傷、疾病等の場合など、特別な事情がある場合は、休業を開始しようとする日の1週間前の日までに申出をさせます。
申出がこれより遅れた場合は、労働者が休業を開始しようとする日以後申出の日の翌日から起算して1週間を経過する日(申出の日の属する週の翌週の応当日)までの間で休業を指定する日を指定することができます。
期間を定めて使用する労働者の場合
期間を定めて使用する労働者の場合で、労働契約期間の末日まで休業した後、労働契約の更新に伴って更新後の労働契約期間の初日を育児休業開始予定日とする申出をする場合は、1か月前までに申出がなかった場合でも、事業主は開始日の指定をすることはできず、労働者は申出通りの日から休業を開始できます。
育児休業を開始する日を指定する手続き
事業主が育児休業を開始する日を指定する場合は、原則として、申出があった日の翌日から起算して3日を経過する日までに(例えば、4月1日に申出があった場合は、4月4日まで)に指定する日を記載した書面を労働者に交付します。
なお、申出があった日と労働者が休業を開始しようとする日との間が短いため、上記の指定に間に合わないときは、労働者が休業を開始しようとする日までに指定しなければなりません。
会社独自の制度がある場合
会社独自の制度として、育児・介護休業法を上回る制度が会社の就業規則や労働協約、労働契約で規定されている場合は、その定めによります。

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改正育児介護休業法のポイント

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