育児休業の変更の申出とは
育児休業の繰り上げ開始
労働者は、一定の場合、1回に限って、育児休業を開始する日を繰り上げ(予定より早く)変更することができます。
ここで、一定の場合とは、はじめに育児休業を開始しようとした日の前日までに、出産予定日より子が早く出生した場合や配偶者が死亡、負傷、疾病などの特別の事情がある場合です。
繰り上げ開始の手続き
労働者が希望通りの日に繰り上げ変更するには、変更後育児休業を開始しようとする日の1週間前までに、次の事項を記載した書面を提出させ、変更の申出をさせます。
① 変更の申出の年月日
② 変更の申出をする労働者の氏名
③ 変更後休業を開始しようとする日
④ 変更の申出の理由
申出が1週間前より遅れた場合は、労働者が変更後育児休業を開始しようとする日以後変更の申出の日の翌日から起算して1週間を経過する日(変更の申出の日の属する週の翌週の応当日)までの間で休業を開始する日を指定することができます。
育児休業を開始する日の繰り上げ変更の申出に対して、事業主が休業を開始する日を指定する場合は、原則として、変更の申出があった日の翌日から起算して3日を経過する日までに、指定する日を記載した書面を労働者に交付します。
なお、変更の申出があった日と変更後休業を開始しようとする日との間が短いため、上記の指定では間に合わないときは、変更後休業を開始しようとする日までに指定しなければなりません。
育児休業の繰り下げ終了
労働者が一定の時期までに申し出ることによって、理由を問わず、1回限り、育児休業を終了する日を繰り下げ変更(育児休業を予定より延長)することができます。
繰り下げ終了の手続き
労働者が子の1歳に達する日までの育児休業を終了する日について、当初育児休業を終了しようとしていた日の1か月前までに、次の事項を記載した書面を提出させ、変更の申出をさせます。
① 変更の申出の年月日
② 変更の申出をする労働者の氏名
③ 変更後休業を終了しようとする日
1歳6か月の育児休業の繰り下げ終了の場合の手続き
1歳6か月までの育児休業を終了する日について、当初育児休業を終了しようとしていた日の2週間前までに、次の事項を記載した書面を提出させ、変更の申出をさせます。
① 変更の申出の年月日
② 変更の申出をする労働者の氏名
③ 変更後休業を終了しようとする日
会社独自の制度がある場合
会社独自の制度として、育児・介護休業法を上回る制度が会社の就業規則や労働協約、労働契約で規定されている場合は、その定めによります。

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改正育児介護休業法のポイント

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