育児休業の申出の撤回とは
育児休業の前日までであれば、労働者は育児休業の申出を撤回することができます。ただし、その申出の対象となった子については、特別の事情がないかぎり、再び育児休業の申出をすることはできません。
なお、子が1歳に達するまでの育児休業の申出を撤回したときでも、子が1歳に達する日において、育児休業をしている配偶者と交替する場合は、1歳以降の育児休業の申出ができます。
再度の育児休業の申出
労働者が育児休業の申出を撤回した後、再度育児休業の申出をすることができる特別の事情があると認められるときは、次の場合です。
① 配偶者の死亡
② 配偶者が負傷や疾病などにより子の養育が困難になったとき
③ 離婚などにより配偶者が子と同居しなくなったとき
会社独自の制度がある場合
会社独自の制度として、育児・介護休業法を上回る制度が会社の就業規則や労働協約、労働契約で規定されている場合は、その定めによります。

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改正育児介護休業法のポイント

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