育児休業はいつ終了するのか
育児休業の期間は、労働者の意思に係らず、次の場合に終了します。
① 子を養育しないこととなったとき
② 子が1歳に達した場合(1歳6か月までの育児休業の場合は、子が1歳6か月に達した場合)
③ 育児休業をしている労働者について、産前産後休業や介護休業、新たな育児休業が始まった場合
育児休業の開始前に子を養育しなくなった場合
育児休業の開始前に子を養育しなくなった場合は、育児休業の申出がなされなかったことになります。
ここで、「子を養育しなくなった場合」とは、次の場合をいいます。
① 子の死亡
② 子が養子の場合の離縁や養子縁組の取消
③ 子が他人の養子になったことなどの理由で同居しなくなったとき
④ 労働者の負傷や疾病などで子が1歳に達するまでの間(1歳6か月の育児休業の場合は、子が1歳6か月に達するまでの間)子を養育できない状態になったとき
なお、子を養育しなくなった場合は、その労働者にその旨を通知させます。
会社独自の制度がある場合
会社独自の制度として、育児・介護休業法を上回る制度が会社の就業規則や労働協約、労働契約で規定されている場合は、その定めによります。

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改正育児介護休業法のポイント

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