あらかじめ決めておきたいこと
事業主は、次の事項について、あらかじめ定めて、これを周知するための努力をする必要があります。就業規則などに必要な事項を定めて、周知することでも構いません。
① 育児休業中の待遇に関すること
② 育児休業後の賃金や配置などの労働条件に関すること
③ その他のこと
なお、労働者に具体的な取扱いを明示するときは、文書の交付によって行う必要があります。
「育児休業中の待遇に関すること」とは
育児休業中の待遇に関することには、育児休業中の賃金や教育訓練の実施などが含まれます。
「育児休業後の労働条件に関すること」とは
育児休業後の労働条件に関することには、昇進や昇格、賃金、配置、年次有給休暇などに関することが含まれます。
「その他のこと」
「その他のこと」とは、子を養育しないことになったことにより、育児休業期間が終了したときの職場復帰時期などです。

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改正育児介護休業法のポイント

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