育児休業期間中の社会保険料の免除
社会保険(健康保険と厚生年金保険)について、育児休業をしている被保険者を使用する事業主が、保険者に申出たときは、その育児休業を開始した日の属するから、その育児休業が終了する日の属する月までの期間の事業主負担分と被保険者負担分ともに社会保険料が免除されます。
ただし、労働基準法の産前産後休業期間は育児休業にあたりませんので、免除の対象にはなりません。
免除を受ける手続き
育児休業等期間中の保険料免除を受けようとする事業主は、社会保険事務所に「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を提出します。
免除となるのは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間です。
なお、休業終了予定日前に当該育児休業等を終了した場合は、「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者終了届」を提出します。

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改正育児介護休業法のポイント

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