雇用管理及び職業能力の開発等に関する措置
育児休業の申出や育児休業後の職場復帰が円滑に進むようにするため、事業主は、労働者の配置その他の雇用管理、育児休業中の労働者の職業能力の開発及び向上について、必要な措置を講ずる努力義務があります。
雇用管理への配慮
育児休業をする労働者を使用する事業所の労働者の配置などの雇用管理に関して、必要な措置を講ずる場合は、育児休業をしている労働者の育児休業後は、原則として、現職または現職に相当する職に復帰させるべきでしょう。
職業能力の開発及び向上への配慮
育児休業をしている労働者の職業能力の開発及び向上に関して必要な措置を講ずる場合は、労働者がこの措置の適用を受けるかどうかを選択できるようにしてきましょう。
また、この措置は、労働者の職種や職務上の地位などの状況に応じて、かつ、計画的に講じた方がよいでしょう。

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改正育児介護休業法のポイント

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