幼児期の子を養育する労働者への措置
事業主は、3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に、育児休業制度または勤務時間の短縮等の措置に準じて、必要な措置を講じる努力義務があります。
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updated 2010-03-26

事業主は、3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に、育児休業制度または勤務時間の短縮等の措置に準じて、必要な措置を講じる努力義務があります。
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