労働者の配置に関する配慮
事業主は、労働者を転勤させようとする場合は、その労働者の育児の状況に配慮しなければなりません。
なお、転勤の配慮の対象となる労働が養育する子には、小学生や中学生も含まれます。
配慮の内容
この配慮の内容は、例えば、次のようなものが考えられます。
① その労働者の子の養育の状況を把握すること
② 労働者本人の意向を斟酌すること
③ 就業場所の変更を行う場合は、子の養育の代替手段があるかないかの確認を行うこと
なお、配慮とは、一概に中学生以下の子を養育する労働者の転勤を禁止しているわけではありません。

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改正育児介護休業法のポイント

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